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マメ知識

 

こう変わる!新しい学校環境衛生基準

安全・安心な学校環境で、子供たちが健やかに育ち、学習に励めるよう、
これまで以上に日常点検を行うことが強く求められています。

 平成21年4月1日から「学校保健法」は「学校保健安全法」へ改められ、「学校環境衛生の基準」がその中に取り込まれて法律となり、環境衛生について学校の設置者、校長の責任が明文化されました。また、定期的な環境衛生検査等のほかに、教職員が、感覚的に点検が可能である項目については、毎授業日に点検を行い、学校環境の安全確保を図らなければいけないと規定されています。

日常における環境衛生に係る学校環境衛生基準(毎授業日に点検を行うもの)

 
検査項目検査基準点検方法
教室等の環境
換気(ア)外部から教室に入ったとき、不快な刺激や臭気がないこと。
(イ)換気が適切に行われていること。
官能法
温度10℃以上、30℃以下であることが望ましい。温度計を用いて測定する。
明るさとまぶしさ(ア)黒板面や机上等の文字・図形等がよく見える明るさがあること。
(イ)黒板面、机上面及びその周辺に見え方を邪魔するまぶしさがないこと。
(ウ)黒板面に光るような箇所がないこと。
官能法
騒音 学習指導のための教師の声等が、聞き取りにくいことがないこと。官能法
飲料水等の水質及び施設・設備
飲料水の水質(ア)給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上保持されていること。ただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/ℓ以上保持されていること。
(イ)給水栓水については、外観、臭気、味等に異常がないこと。
(ウ)冷水器等飲料水を貯留する給水器具から供給されている水についても、給水栓水と同様に管理されていること。
(ア)DPD法、電流法、吸光光度法 等
(イ)官能法
(ウ)給水栓水(ア)(イ)同様
雑用水の水質(ア)給水栓水については、遊離残留塩素が0.1mg/ℓ以上保持されていること。ただし、水源が病原生物によって著しく汚染されるおそれのある場合には、遊離残留塩素が0.2mg/ℓ以上保持されていること。
(イ)給水栓水については、外観、臭気に異常がないこと。
(ア)DPD法、電流法、吸光光度法 等
(イ)官能法
飲料水の施設・設備(ア)水飲み、洗口、手洗い場及び足洗い場並びにその周辺は排水の状況がよく、清潔であり、その設備は破損や故障がないこと。
(イ)配管、給水栓、給水ポンプ、貯水槽、及び浄化設備等の給水施設・設備並びにその周辺は清潔であること。
官能法
水泳プールの管理
プール水等(ア)水中に危険物や異常なものがないこと。
(イ)遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中、1時間ごとに1回以上測定し、その濃度は、どの部分でも0.4mg/ℓ以上保持されていること。
 また、遊離残留塩素は1.0mg/ℓ以下が望ましい。
(ウ)pH値は、プールの使用前に1回測定し、pH値が基準値程度に保たれていることを確認すること。
(エ)透明度に常に留意し、プール水は、水中で3m離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること。
(ア)(エ)官能法
(イ)DPD法、電流法、吸光光度法 等
(ウ)ガラス電極法または比色法によって測定する。 
附属施設・設備等プールの附属施設・設備、浄化設備及び消毒設備等は清潔であり、
破損や故障がないこと。
官能法
学校の清潔等
学校の清潔(ア)教室、廊下等の施設及び机、いす、黒板等教室の備品等は、清潔であり、破損がないこと。
(イ)運動場、砂場等は清潔であり、ごみや動物の排泄物等がないこと。
(ウ)便所の施設・設備は清潔であり、破損や故障がないこと。
(エ)排水溝及びその周辺は、泥や砂が堆積しておらず、悪臭がないこと。
(オ)飼育動物の施設・設備は、清潔であり、破損がないこと。
(カ)ごみ集積場及びごみ容器等並びにその周辺は清潔であること。
官能法
ネズミ、衛生害虫等校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が見られないこと。官能法

参考資料リンク

・学校環境衛生基準の施行について(通知)(文部科学省)
学校保健安全法第6条第1項の規定に基づき、「学校環境衛生基準」が平成21年4月1日から施行されたことを通知し、本基準に基づき適切な環境の維持に努めることを求めています。

・学校保健安全法(電子政府の総合窓口 法令データ提供システム)
学校保健安全法の全文を閲覧することができます。

・学校保健安全法施行規則(電子政府の総合窓口 法令データ提供システム)
学校保健安全法施行規則の全文を閲覧することができます。